2014年9月13日土曜日

「山田経営維新塾メールマガジン」Vol43,2014,9,16号

金銭的報酬とは

金銭的報酬とは労働関係の法律では
「賃金」を意味し、
「使用者(企業)が労働者に対し、
労働の対償として」支払うものをいいます。
使用者が支払うすべてのものですから、
おカネだけでなく、モノや便益も含まれます。


金銭的報酬は労働関係の法律では「賃金」

金銭的報酬とは社会保険関係の法律では「報酬」、
労働関係の法律では「賃金」にあたります。
たとえば、労働基準法では
賃金は給料、手当、賞与など
名称の相違にかかわらず、
労働の対償として使用者が労働者に支払う
すべてのものと定義づけられています。
健康保険法の「報酬」の定義と、ほとんど変わりはありません。

労働基準法は賃金や労働時間など
労働条件の最低基準を定めた法律で、
労働者を保護する観点から、
基準に満たない就業規則や労働契約が発覚すると、その部分は無効とされ、
会社・経営者に罰金刑や懲役刑が処せられることもあります。
社会保険関係の法律よりも一段と厳しい内容といえます。

賃金とは使用者が支払うすべてのものですから、
おカネだけでなく、モノや便益も含まれます。
たとえば、会社が従業員に支給する自社株式も、
賃金扱いで支給することを会社と従業員が約束しているなら、
労働基準法上の賃金となります。
ただし、最終的に金銭に換算できないもの、
金銭に換算できても労働の対償でないものは賃金と呼べません。

賃金には労働基準法で、
①通貨払いの原則(通貨で支払わなければいけない)、
②直接払いの原則(従業員本人以外には払えない)、
③全額払いの原則(全額支払わなければいけない)、
④毎月1回以上払いの原則、
⑤一定期日払いの原則(毎月決まった日に支給しなければいけない)
という5つの原則が定められています。

現物給付(おカネではなく、モノで支払うこと)は
「通貨払い原則」の例外として認められていますが、
法令や労働協約に別段の定めが必要です。
別段の定めがなければ、労基法24条違反となり、
現物を通貨に換算した金額を従業員に支払わなければなりません。

賃金とは、あくまで、使用者が支払うものですから、
旅館・ホテルのスタッフが客から受け取るチップは賃金ではありません。
従業員が死亡した場合、遺族に支払われる死亡退職金は
会社の規定に基づいて遺族に支払われるものですが、
従業員本人に支払われるものではありませんから、
賃金とは見なさないことになっています。

従業員に対する住宅資金の貸し付けや
社宅の貸与などは会社が従業員の福利厚生のために
恩恵的に負担するものなので、賃金とはいえません。
制服や交通費・交際費なども、
会社が業務上必要な経費として負担すべきもので、
労働の対償でないことから、原則として賃金とは解釈されません。

ただし、結婚祝金や傷病見舞金などの恩恵的・任意的な給付、
福利厚生制度などは労働協約や就業規則、
労働契約などに明示されていれば、賃金と見なされます。

こうした例外も含めた、広い意味での賃金が金銭的報酬です。
 

   賃金(金銭的報酬)に含まれるもの、含まれないもの

 
       賃金        |      賃金以外    
                 | 
    使用者が支払うもの    | チップ、中小企業退職金事業
                 | 本部との契約によって支払われる
                 | 退職金など
                 |
   労働者に支払われるもの   |     志望退職金など
                 |
  労働の対償として支払うもの  |    恩恵的、任意的な給付
  ↓ (右記の例外として、)  |  (結婚祝金、傷病見舞金など)
  ↓ (労働協約、就業規則)  |
  ↓ (労働契約などで前もって)|     福利厚生制度
  ↓ (支給条件が明確なもの) | (住宅の貸与、食事の供与、など)
 物給付      ↓      |
  ↓       ↓      |

  『  賃 金  』      |   制服・作業着・記念品など


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